出産育児一時金(直接支払制度)
子供1人につき42万円が支給されます。直接支払制度が利用できるようになり、出産時にかかる費用を事前に用意する必要がなくなりました。(双子の場合は×2)
支給方法
平成21年10月から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)が適用され、医療機関の窓口で申請できるようになりました。
※42万円の支給額を下回れば協会けんぽに「請求」、超えた額は直接医療機関等に支払うことになります。
※医療機関が直接支払制度に対応していない場合は、その旨のお知らせが窓口に掲示されることになっています。
※従来の支払方法(出産後の事後払い)の利用も可能です(ただし、出産費用を、病院等にいったんご自身で支払うこととなります)。
厚生労働省の資料
直接支払制度の利用を希望される方が、病院などにその旨の申し出をしやすくするための意思表示カードなど。
※出産育児一時金の見直しの周知・広報用チラシ
※直接支払制度利用意思表示カード




